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誰もが年月と共に歳をとります その時の住環境は大切なことです…

私達は住みよい暮らし作りを提案しております…

福祉住宅改修の事なら「福祉住環境コーディネーター」の居る当事務所におまかせ下さい。


実例:玄関

※介護保険住宅改修の対象
・ 手すりの設置
・ 玄関土間を滑りにくい床材へ変更
・ 踏み台の設置(固定)
・ 玄関ホール床のかさあげ

※介護保険の福祉用具レンタル
・ スロープの設置

※介護保険の対象外
・ 踏み台の設置(可動式)
・ 上がり框にベンチを設置
・ いすの設置


Q:
玄関ステップ台のくぎ等による固定は対象になりますか。
A: 固定方式は、釘、ねじ、接着剤、両面テープなど考えられます。重くて容易に動かせない場合も固定とみなされます。ただし、つっぱり棒、マジックテープは固定として運用されていないので注意が必要です。

Q:
木製スロープのくぎ等による固定は対象になりますか。
A: 固定方式は、釘、ねじ、接着剤、両面テープなど考えられます。重くて容易に動かせない場合も固定とみなされます。ただし、つっぱり棒、マジックテープは固定として運用されていないので注意が必要です。

Q:
平行棒や手すり付き下駄箱の、床や壁への固定は認められますか。
A: 住宅改修の対象となります。この場合、下駄箱の費用は含まれません。ただし、下駄箱の一部が手すりである場合は、当該部分を適切に切り分けて、手すりとして対象となります。


その他以下の項目に関しても改修が可能です。ご相談下さい。

廊下・階段編
・開口部編
・浴室編
・トイレ編
・居室編
・アプローチ編
■介護保険で要支援・要介護に認定された方が利用できる住環境整備のメニューとしては次のものがあります。

住宅改修費の支給
この項目に当てはまるのは次の5項目です。

・手すりの取付け
屋内、玄関や他の出入り口から道路までの通路に転倒防止・移動・移乗を助けるために設置するもの。
手すりの取付けに必要な壁の下地補強工事等

・段差の解消
居室、廊下、便所、浴室等の各室間の床段差、玄関や出入り口から道路までの通路の段差を解消する工事。
敷居を低くする工事、(昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。)スロープの設置、床の嵩上げ、緩勾配の階段・踏み台の設置等。
浴室の床段差解消に伴う給排水工事等

・滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室では畳からフローリング材やビニル系床材への変更、玄関、浴室、便所・外部通路では滑りにくいタイル等の床材への変更。
床材変更のための下地補強や根太の補強通路面材変更のための路盤整備工事等

・引戸等への扉の取替え
開き戸を引戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブへの変更、戸車の設置も含む。
扉の取替えに伴う壁・柱・床の補修工事等

・引戸等への扉の取替え
和式から洋式便器への取替え、または便器の高さ変更のための洋式便器の取替え。
便器の取替えに伴う給排水工事等