★a.契約する (委託=受託する)
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設計業務の開始です。
業務受託契約を結び、お互いの守るべき役割を、確認しあいます。
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知人からの紹介、作品を見て、カタログを読んでなど、設計事務所との出会いは様々です。住まい手の多くは、設計事務所との付き合いは初めてで、よく心配されるのが、設計料の問題です。金額もさることながら、何時、どんな時に支払うべきなのか。設計報酬については、後ほど詳しく解説していますが、ここでは業務受託契約についてのお話です。設計業務は、チャプターを読み進むうちに、次第に理解されていきますが、一般的にはなじみが薄く、実態のつかみにくい仕事ではないかと思われます。
最終的には、現実の「家」となるのですが、設計の過程では、図面や模型で表現されます。図面もきちんとしたものに整理されるまでには、多くの調査、スタディが行われます。設計は段階ごとに、基本設計、実施設計とより現実に近いものになっていきますが、その第一段階として「構想」があります。業務委託契約は、ここから設計業務がはじまることを、住まい手と設計事務所が確認しあい、お互いの守るべき役割を認識しあうために結ばれるものです。設計監理料は、住まい手から提示された予算、規模から構造、仕上げなどを考慮して設定されますが、最終的には、工事金額の決定時に清算されます。
● 業務委託契約書の主な項目としては
@ 委託業務の内容 |
基本計画から現場監理まで設計事務所が行う仕事の内容が明記されています。 |
A 業務の実施期間 |
設計期間と監理期間を取り決めます。 |
B 業務の報酬 |
取り決めた設計監理料を明記します。 |
C業務報酬の支払い方法 |
業務着手時から工事完了時までの支払い時期を明記します。 |