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地震が起こってからの対策は、費用がかさみます。

起こる前に、少しの費用であなたの家は守れます。

阪神・淡路大震災において、木造住宅の倒壊率は古い住宅ほど高く、老朽化や耐力壁の少なさ、また配置等のバランスの悪さが倒壊の要因であるといわれています。そこで既存建物の耐震性を改めて確認することが必要となります。耐震診断は建築物が持つ固有の構造状態を部位別に評価し、耐震性能を判定することです。このような一連の作業を行い、報告書を作成することが耐震診断の業務となります。


『耐震診断』を受けましょう

※大地震にそなえて『耐震診断』を受けましょう。
 阪神・淡路大震災では木造ばかりでなく、堅固な建物といわれている鉄筋コンクリート造や鉄骨造も大きな被害を受けました。
 「災害に強い安全なまちづくり」のためには、今お持ちになっている建物が、安全であるかどうかを知ることが大切です。
 今回のような大震災で、被害を受けた建物の復旧に要した費用と、あらかじめ耐震改修を行ったと仮定したときの費用を比べてみますと、あらかじめ耐震改修を行った費用の方が、はるかに少なくてすむといわれています。
 このように耐震診断は、改修や補強の目安となるものであり、「転ばぬ先の杖」なのです。

※『耐震診断』とは…
 建物を設計するとき、地震に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、「耐震設計」のもとになる基準を「耐震基準」といいます。
 建築基準法により、それぞれの構法毎(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造…)にその「耐震基準」が示されています。
 現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後耐震設計法が抜本的に見直され、1981年(昭和56年)に大改正されたものです。
今使われている耐震基準は「新耐震設計基準」と呼ばれ、阪神・淡路大震災においても、この基準によって設計された建物は被害が少なかったといわれています。
 耐震診断というのは昭和56年(1981年)5月以前に建てられた建物が、この「新耐震設計基準」とくらべて、どこが弱いか、どこを補強すればよいかを調べるものです。



建物の耐震診断

※自分でわが家の耐震診断ができます!
 平成7年に発生し大きな被害を出した阪神・淡路大地震その後に宮城県北部地震や北海道十勝沖地震であらためて思い知らされた建物倒壊の恐ろしさ。

 木造住宅の地震対策を進めるためには、まず自分の家がどの程度の耐震性があるか知ることが大切です。そこで、一般的な木造1戸建て住宅について、過去の地震被害・地震研究の成果・建築基準法の耐震規定をもとに、誰にでも計算できて、おおよその目安がつけられる耐震診断法にリンクしました。皆様がいま住んでいる住宅が、地震に対して安全かどうかぜひ一度、わが家の地震に対する強さを採点してみてください。

↑クリックしてみましょう!!

※『耐震診断』の注意
 この耐震診断はあくまで目安です。
 なお、この診断は、対象として在来構法の木造住宅でごく常識的に施工されたものを考えています。従って、それ以外の住宅には当てはまりませんのでご注意下さい。
 この耐震診断は、皆様が今住んでいる住宅やこれから建てようとする住宅が、地震に対して安全かどうか知りたいとき、その目安が得られるように作られたものです。
 専門的な知識がなくても、手順と記入上の注意をよく読めば診断できるようになっています。
 
ぜひ一度、わが家の地震に対する強さを採点してみて下さい。



耐震診断費用の目安

※専門家耐震診断・改修フロー
自身で行う簡易診断とは別に、専門家にも本格的な耐震診断を依頼することができます。
流れとしては以下のようになっています。
これにかかる費用や助成金・融資などをお知りになりたいときは以下のページもあわせてご覧下さい。

・耐震診断費用の目安
・助成制度





耐震診断費用の目安

※木造住宅の耐震診断費用

50,000円〜150,000円程度です。
※別途、消費税及び交通費を請求させていただきます。



制度と業務の概要

※滋賀県の制度について
 本制度は県の補助制度「滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金」を活用して、住宅の耐震改修または耐震改修と併せて行われるバリアフリー改修を行う住民に、市町村がその対象経費の一部を補助する事業です。補助金額の割合は県1/2、市町村1/2となっています。
 なお現在のところ、市町村でその事業化について検討中で実施については、最終的に市町村の判断となります。また、実施市町村で独自基準を設定される場合も考えられますので、ご留意願います。

※補助対象となる住宅や経費は
1.耐震診断により総合評点0.7未満と診断された下記旧基準木造住宅
旧基準木造住宅
(要綱3条参照)
昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
階数が2階建て以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの。
木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法ではないもの。
大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。
ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものは除く。

2.補助対象経費は、総合評点を1.0以上に引き上げる耐震改修工事費と、併せて行われるバリアフリー改修工事費をいい、当該工事に必要な設計・監理費を含みます。
 バリアフリー改修については、実施することが補助の条件とはなっておりません。また、バリアフリー改修工事費が耐震改修工事費を上回る場合は、耐震改修費が補助対象経費の上限となります。補助の対象となるバリアフリー改修は避難の一助となる段差解消等で、設備改修は除くとなっており、福祉部局等でいうバリアフリー改修と異なる部分もあります。

3.事業の対象となる改修工事は、滋賀県木造住宅耐震バリアフリー改修工事講習会終了者名簿に登録された建築士事務所により設計され、登録された施工者による工事となります。

4.補助金の額は補助対象経費に応じて
補助対象経費
100万超え
200万円以下
200万超え
300万円以下
300万超え
補助金額
20万円 30万円 50万円



外付フレーム
中層建築物に適した改修方法



木造住宅
の場合


礎石式柱脚をベタ基礎にする方法


腐った土台と柱を取り替える
方法


筋交いを用いた耐力壁の各端部における接合方法




制震
中高層建築物に適した改修方法


免震
建築物のデザイン・機能の変更を伴わない改修構法